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第1条 [約款の適用]
本約款(以下「本約款」といいます)は当社が行っている有料サービス(以下「有料サービス」といいます)に対し適用されます。
第2条 [業務の一部委託]
当社は有料サービスを提供するに際し、有料サービス契約(以下「サービス契約」といいます)の申し込みの取次ぎ、料金の請求、その他の業務を当社が別途指定する代理店(以下「代理店」といいます)に委託することができるものとします。
第3条 [契約の申し込み]
サービス契約を申し込む場合、当社所定のサービス契約加入申込書に必要事項を記入し、当社または代理店に提出していただきます。
第4条 [契約の単位]
1. サービス契約加入申し込みごとに、当社では本約款に基づきサービスを提供します。このサービスはサービス契約加入申し込みをした御本人(以下「加入者」といいます)が単独あるいは同一世帯内で個人的に住居生計を共にする方々と御一緒に有料サービスを受ける為のものであり、業務目的乃至その他目的如何を問わず不特定多数の視聴の用に供する事は出来ません。有料サービスの業務目的使用もしくは同時再送信ないし再分配をすることは禁止します。
2. 次条に基づく契約成立後、前項の規定に違反して不正に使用していたことが判明した場合は、当社は、サービス契約を直ちに解除することが出来ます。
第5条 [契約の成立]
サービス契約は、加入申込者が本約款第3条に基づき申し込みを行い、当社が承諾した時に成立します。但し、当社は、サービス契約の申し込みがあった場合でも、以下の場合には承諾しないことがあります。
1. 加入申込者にサービス契約及び本約款に基づき請求される金額の支払いを怠る恐れがあると当社が判断する場合。
2. 加入申込者が放送番組の著作権および著作隣接権を侵害する恐れがあると当社が判断する場合。
3. その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると当社が判断する場合。
第6条 [契約の有効期間]
サービス契約の有効期間は、前条に定める契約成立の日から開始し、解約希望する前月の最終営業日までに所定の方法にて届け出ていただき、解約する月の最終営業日をもって退会といたします。
第7条 [サービスの一時停止]
当社はサービス中の機材などが故障した場合、サービスを維持するため事前に通知してサービス内容を変更することがあります。当社はサービスの運用状態を良好に保つため、適宜会員に通知することなくサービスを一時停止したうえ、保守および点検をすることができるものとします。
第8条 [料金の支払い義務]
1. 加入者は別表に定める初期費用および月額利用料を当社の指定する方法により当社又は、代理店にお支払いいただきます。利用料はサービス契約成立の日からとします。
2. 初期費用はサービス契約の成立後は返還されません。
第9条 [約款の変更および料金改定]
1. 当社は本約款を変更することがあります。この場合加入者は変更通知後は変更後の約款の適用を受けます。
2. 当社は社会経済情勢の変化に伴い初期費用および月額利用料を改定することがあります。その場合、本条前項にかかわらず、料金改定の適用はサービス契約更新時からとなり、当社は加入者に改定料金適用の1ヶ月前までに改定された料金をお知らせします。但し、初期費用の改定については新規加入者のみに適用されるものとします。
第10条 [契約内容の変更]
加入者はサービス加入契約申込書に記載された住所、電話番号、料金支払い方法等に変更がある場合には、当社所定の書式により速やかに当社または代理店にお知らせください。
第11条 [契約上の地位の譲渡等]
加入者はサービス契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部を譲渡、担保の設定、賃貸その他の処分をすることはできません。
第12条 [中途解約]
1. 1.加入者は契約期間中であっても当社所定の書式により当社または代理店に解約希望する前月の最終営業日に通知したうえでサービス契約を解約することができます。解約は、解約希望する前月の最終営業日迄に所定の方法にて行われた場合成立します。
2. 前項に基づいてサービス契約を中途解約した場合、解約の成立した月の翌月以降の利用料をお支払いいただいている場合は、当社は別表に定めるところにより、利用料を払い戻します。
第13条 [契約の解除等]
1. 当社は加入者が利用料などの支払い義務を怠った場合、その他本約款またはサービス契約に違反した場合には、書面による通知のうえサービスを停止してサービス契約を解除できます。この場合加入者は当社が契約の解除を通知した日の属する月までの未払いの利用料、その他未払いの料金を支払う義務を負います。
2. 当社に以下の事由が生じた場合、サービス契約は終了します。
(a)サービス提供会社の免許が取り消され、あるいは更新拒絶がなされた場合。
(b)サービス設備に回復の不可能な損害が生じ、かつ当社が業務中止を宣言した場合。
(c)その他、有料サービスを提供することが不可能な事態が生じた場合。
3. 前項に基づきサービス契約の解除がなされた場合は、当社は別表に定めるところによりサービス料を払い戻します。
契約の解除によりお預かり機器の返却請求および所有権放棄の際は、返却・処分実費を契約者が負担します。
第14条 [免責]
1. 天災、事変、気象等によるサービス休止、その他当社の責に帰すことのできない事由により有料サービスの提供が不可能ないし困難となった場合、当社は一切の責任を負いません。
2. 契約者は、本サービスを自己の責任において利用することに同意します。当社は、本サービスが契約者の期待する特定の目的に適合すること、期待する機能または商品価値を有すること、不具合を生じないことを含め、本サービスに関して明示的にも暗黙的にも一切の保証を行いません。また、当社は、サービスの有用性を保証するものではありません。
3. 当社は、本サービスの提供により生じる結果、及び本サービスにしたがって行った行為の結果について、いかなる理由(お客様の所有する機器、および設備の故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争を含みますが、これに限りません)があろうとも、契約者に対して一切の責任を負いません。
4. 当社は、本サービスに関して生じた契約者及び第三者の損害につき、結果的損害、付随的損害、及び逸失利益を含め、一切の責任を負いません。
第15条 [当社の責に帰すべき障害]
1. 当社の過失により有料サービスの提供が困難となった場合には当社は調査を行ない必要な措置を講じます。
2. 当社が月のうち連続して2週間以上サービスを提供できなかった場合は、当該月の利用料をお返しします。但し、当社の責に帰すべきものではない場合にはこの限りではありません。
第16条 [障害時等の処理]
障害が生じた場合は、まず加入者側の設備に故障がないことをご確認の上、当社または代行機関にご連絡ください。但し、障害の原因が加入者にある場合当社は一切の責任を負いません。またその場合調査に要した費用は加入者の負担となります。
第17条 [故障・修理の対応]
1.故障が外観から判断できる場合には、速やかにその所有者に通知するものとする。
2.その所有者の依頼を受ける事により、製造元への発送などの手続きを代行するもとのする。またその際にかかる費用を追加請求するものとする。
第18条 [プライバシーの保護]
当社は当社の保有する加入者の氏名および住所を特定する情報(以下「加入者情報」といいます)を加入者の同意なく第三者にみだりに開示しません。
第19条 [プライバシー情報の使用]
当社は視聴者調査、新規サービスの開発、その他当社の有料サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、または第三者に使用させることができます。第三者に加入情報の使用を許す場合には秘密保持契約等適切な契約を締結します。
第20条 [著作権及び著作隣接権侵害の禁止]
加入者は個人的にまたは家庭内またはこれに準ずる限られた範囲内において利用することを目的とする場合を除き、著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第21条 [NHK視聴契約]
NHK視聴契約については、加入者各自で契約する事とする。当サービスでは契約、集金業務は行いません。
第22条 [附則]
本約款は、2007年2月22日から施行するものとします。
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